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東京真田町の会 会則

(名称及び事務所)
第1条 本会は東京真田町の会と称し、事務所を会長の指定するところに置く。

(目  的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに故郷(ふるさと)との交流を深め相互の
発展に寄与することを目的とする。

(事  業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会報及び会員名簿の発行
(2) 親睦会、講演会、懇親会等の開催
(3) ふるさと訪問等必要な事業

(会  員)
第4条 本会の会員は、上田市真田地域(略:真田地域)の出身者及びその関係者 ならびに真田地域に興味をもち応援するする人をもって組織する。

(役  員) 第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 理 事 若干名(会計理事2名、監事2名を含む)

(役員の選任)
第6条 役員は理事会において会員の中から推薦し、総会において選任する。
 2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 会計理事は、会計を処理する。
(4) 理事は、本会の重要事項の協議に参画する。
(5) 監事は、本会の会計を監査する。

(顧問・相談役)
第8条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
 2 顧問は理事会で決定し、総会で報告する。
 3 相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
 4 顧問及び相談役は、本会の重要事項について会長の諮問に応じる。

(会  議)
第9条 本会の会議は、総会および理事会とする。
 2 総会および理事会は会長が招集し、その議長となる。
 3 総会および理事会の決議は、出席者の過半数をもって決する。
 4 総会は毎年1回開催し、会務報告、事業計画及び予算、決算等重要案件を議決する。
 5 理事会は必要に応じ開催し、総会で決定する以外の重要事項を審議し決定する。

(部  会)
第10条 事業の円滑な運営を図るため、本会に部会をおくことができる。

(経  費)
第11条 本会の経費は会費・寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(会  計)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

(会則の変更)
第13条 本会則の変更は、総会の議決を得なければならない。

(そ の 他)
第14条 本会則のほか必要な事項は、別に定める。

附 則
 この会則は、昭和63年9月10日から施行する。
  平成14年6月16日改正
  令和5年5月21日改正



(令和5年10月27日更新)